民法と賃貸借契約
チンタイという言葉は正確には賃貸借といいます。
民法には貸借というものに関し、使用貸借・消費貸借・賃貸借を定めています。
乱暴に言ってしまいますと、使用貸借はただで物を借りること、消費貸借はお金を借りてお金を返すこと、賃貸借は借賃を払って物を賃借することといえるでしょう。
その賃貸借は民法601〜622条にその規定があります。
基本的に民法の規定は貸主、借主双方の力関係の差というものを考慮しておらず、それがため、立場の強い家主が立場の弱い入居者に一方的に不利な内容の契約を締結することを許してしまうことになります。
通常の賃貸借と不動産の賃貸借
民法に定める賃貸借は、例えば、レンタカー・レンタルビデオなどの借り賃を受け取って物を貸し出すこと全般を定めたものです。
そこに不動産の賃貸借まで同列扱うのが果たしてよいのかどうか?
そういった問題から借地借家法が施行されています。
不動産の賃貸借に関する規定も当然に民法に規定が基本ベースとなるのですが、民法の規定のみでは不動産の実情にそぐわない面も出ているので、借地借家法においてより入居者を保護すべしとなっているわけです。